LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック (絵文録ことのは)
いい仕事です。要点は以下の通り。
- 著作人格権は他人に譲渡できない
- 著作人格権は初めから守られているものであり、行使するものではない
- 著作人格権の行使を禁じるという規約は著作権法の拡大解釈であり、法的な根拠のないものである
ただ、「著作人格権の行使を禁じる事に法的根拠はない」と書かれていますが、実際にブログサービスに著作人格権を侵害された人が異議を唱えた時、それが通るかどうかについては言及がありません。
それから、はてなダイアリーはリストに入っていません。